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育児介護休業法のポイント

育児介護休業法の改正法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律)が平成17年4月1日に施行されてから早くも2年が経とうとしています。
いざ育児休業を取ろうと思っても、実際どこまで法律で認められているかは分からない部分が多いですよね。育児介護休業法のポイントを挙げてみたいと思います。

この改正法で育児について変更されたポイントは2つあります。

1つ目のポイントは、育児休業の対象労働者の拡大です。
改正前は期間労働者(パートタイマーなど)は育児休業を取れないことになっていましたが、改正法ではいくつか条件があるものの、期間労働者にも育児休業が取得できるようになりました。

条件としては
 (1)日雇い労働者ではない
 (2)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である
 (3)子供が1歳になる日を越えて、引き続き雇用される見込みがある
   (ただし子供が1歳になる日から1年以内に契約期間が満了し
      その後契約の更新がないことが明らかな場合は除かれます)

といったものが主な条件になります。仮に1日の労働時間が通常より短い方でも、期間の定めのない労働契約を結んでいれば育児休業を取得できます。また育児休業は労働者と法律上の親子関係がある子を養育するための休業であり、「子」であれば実子、養子を問いません。もちろん父親でも母親でも育児休業を取得することが出来ます。

2つ目のポイントは、育児休業期間の延長です。
改正前は子供が1歳になるまででしたが、改正法ではいくつかの条件を満たせば1歳6ヶ月まで育児休業が出来るようになりました。

条件としては
 (1)保育所に申し込みを行っているが、1歳になる日以降も当面入所出来ない
 (2)通常子の養育をしている配偶者で、1歳になった日以降も養育をする予定であった者が
    死亡、負傷・疾病等、離婚等により子を養育できなくなった
 (3)子が1歳になる日まで育児休業を取得している、又は1歳になる日まで
    育児休業を取得している配偶者と交代して取得する

といったものがあります。条件に当てはまっている場合で、「どうしよう」とお困りの方がいれば、事業主に申し出てみるとよいでしょう。

育児介護休業法は事業主にはもちろん、取得する労働者側にも守らなければならない原則などがあります。内容をよく理解して、上手に制度を利用できると良いですね。

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