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出産育児一時金の申請

妊娠・出産にかかる費用は普通の病気などと違い健康保険が適用されないため、全額自己負担となります。そのため出産にかかる費用の補助として「出産育児一時金」が支給されます。「出産育児一時金」の申請対象者と申請手続きについて解説します。

出産育児一時金は、健康保険に加入し保険料をきちんと納めている人であれば申請でき、子供1人につき35万円支給されます。これは国民健康保険でも社会保険でも同じです。また旦那さんの扶養に入っている主婦の方は、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
残念ながら早産、死産、流産してしまった方も、妊娠4ヶ月(85日)以降であれば出産とみなされ、出産育児一時金の支給対象となります。また請求を忘れてしまっていた方も、出産後2年以内であれば請求することが出来ます。
平成18年9月30日以前では子供1人につき30万円でしたが、健康保険法の改正により平成18年10月1日から35万円に増額されました。また国民健康保険ではそれぞれの自治体によって、社会保険ではそれぞれの健康保険組合によって「付加給付」がつく場合もあり、35万円+αの支給となる場合もあります。

出産育児一時金の申請手続きには、各申請窓口にて申請書(請求書)を記入し提出する必要があります。国民健康保険であれば各市区町村の役所、社会保険であればお勤めの会社の総務、若しくは管轄の社会保険事務所が申請窓口となります。申請用紙は申請窓口で貰うか、各自治体や社会保険庁のホームページからもダウンロード出来ます。また記入の仕方が判らない場合は、役所や社会保険事務所であれば請求書の記入例も置いてありますし、お勤めの方は総務の方に書き方を教えてもらえると思いますが、記入例も申請用紙と同じくダウンロード出来るところもありますので、確認してみるとよいですね。
出産育児一時金の申請用紙の証明欄には、医師または助産師に必要事項を記入してもらいます。この際病院によっては手数料がかかる場合があります。また医師、助産師の他に市区町村長の証明でよい場合もありますので、出生届の提出と同時に証明をもらうのも手間が省けてよいかもしれませんね。

健康保険法の改正によって可能となった、出産育児一時金の受取代理人の事前申請制度の要綱についてはコチラ
 →出産育児一時金の受取代理人(医療機関等)の事前申請制度

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