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出産育児一時金の受取代理人の事前申請

健康保険法の改正により、平成18年10月1日から出産育児一時金の受取代理人(医療機関等)への支払いが可能になりました。
一般的に出産育児一時金の受取代理制度と呼ばれていますが、自治体によっては出産育児一時金委任払制度や出産育児一時金受領委任払制度と呼ばれる場合もあります。
出産育児一時金の受取代理人の事前申請制度の要綱と注意点について解説します。

出産育児一時金は、支給対象となる方が出産後、医師や助産師または市区町村長による出産の証明を得た後に申請請求するのが通常の流れとなります。しかしこの手順で申請すると出産から出産育児一時金の支給まで早くて数日、遅ければ数週間かかることになり、一時的にしろ出産費用は自己負担しなければなりません。なかなか数十万円の自己負担は厳しいですよね。

今回の改正法で可能となった出産育児一時金の受取代理人の事前申請制度は、医療機関などを受取代理人として申請することにより、退院時に支払う分娩費用に当てることで一時的な自己負担額を軽減させることが可能となります。
出産育児一時金の受取代理人の申請対象者は、被保険者(出産費貸付制度を利用していない方)であって、出産育児一時金の支給を受ける見込みがある方です。大体の方は当てはまりますよね。申請可能な時期は、出産予定日まで1ヶ月以内になってからになりますが、通常の手続きよりも早く支給されることになります。

出産育児一時金請求書(事前申請用)により医療機関などを受取代理人として申請すると、出産育児一時金を医療機関が直接受領することになり、分娩費用請求額が35万円に満たない場合はその差額が被保険者に支払われ、35万円以上であればその差額を被保険者が医療機関に支払うことになります。

出産育児一時金の受取代理人の事前申請制度の問題点として、医療機関によっては退院時ではなく事前に分娩費用の一部を請求される場合があることが挙げられます。申請可能な時期は出産予定日の1ヶ月以内になってからになりますので、それ以前に請求された場合は一時的に自己負担となってしまいます。出産育児一時金の受取代理人の事前申請制度の利用を考えている方は、医療機関を決める際に分娩費用の請求時期などについても事前に確認しておいた方がよいでしょう。

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