【育児休業基本給付金】
給付額=休業開始時賃金日額の30% × 育児休業日数
【育児休業者職場復帰給付金】
給付額=休業開始時賃金日額の10% × 育児休業日数
休業開始前賃金日額は残業代なども含んだ休業開始前6ヶ月の給与を180(30日×6ヶ月=180日)で割った金額になります。ただし休暇中に給料が出る方は給料の金額によって若干給付額が変わります。また育児休業基本給付金は上限が127,800円と決められています。
育児休業基本給付金は毎月支給され、育児休業者職場復帰給付金は職場復帰6ヶ月後に支給されます。
また育児介護休業法の改正により、条件を満たせば育児休業を子供が1歳6ヶ月になる前の日まで延長できるようになりました。育児休業を6ヶ月延長した場合は、子供が1歳6ヶ月になる前の日まで育児休業基本給付金の支給期間が延長されます。
育児休業給付金の申請は、会社が本人に代わって手続きしてくれる場合が多いので、まずは会社の総務に育児休業を取得する旨とその予定取得日数を連絡しましょう。会社独自の育児休業取得申請書がある場合もありますね。育児休業給付金は雇用保険から支給されますので、管轄のハローワークに直接申請しても大丈夫です。公務員の方の場合は共済組合の窓口へ問い合わせてみてください。
子育てをしながら仕事を続ける人たちを支援する育児休業制度や育児休業給付金制度は、上手に活用していきましょうね♪
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実は私の知り合いが育児休業を会社に申し込む際、職場の上長(社会保険推進委員)からの説明で「育休制度が変更予定で、休業中に可能だった延長申請が廃止し繰り上げて復職のみが許可されるようになる」と言われ、何があるか分からないから念の為最長でとっておいて…というつもりで育休取得を会社の規定可能な日程(1歳以降)まで申請・許可してもらっていたそうです。
もともと子供が1歳になる頃辺りで繰り上げて
復職を考えていた人だったのですが同居している
旦那さんのお母さんが保育してくれるはずが
祖父母の介護により保育が難しく急遽預かってくれる人が居なくなった為、保育所申請をおこなったところ入所困難となり現在保育所を探しているそうです。
その為、職安に延長申請について確認したところ証明書があれば延長申請について全く問題なく
申請できるということで書類の準備や会社への
連絡を行っていたらしいのですが、役所からの入所不承諾証明書も手元にあるのに、もともと育休取得完了予定日が1歳以降となっているという理由から育休給付金延長申請は不可ということで会社(その上長)は納得せず、その上一度は問題ないと断言していた職安も「認識違いだった」と申請可を不可に変更されたそうです。
やはり、もともと会社で許可してもらっていた
育休期間が1歳到達後となっている場合は申請不可となるのでしょうか?
正直この話を聞いて家事・育児に加えて旦那さんの祖父母の介護の手伝いをしている知り合いが
可哀想になりました。。。
こういう事例でも利用できないこの制度って…?
と正直私が納得できないところです。
そのお知り合いの方には、ちょっと可哀想な結果でしたね。
お知り合いの方の全ての事情を知っているわけではないので
一般論でお答えしたいと思います。
給付金の延長は、最初の育休申請の際に1歳未満の期間で申請し
それを1歳以上に延長する場合に限り、最長6ヶ月延長するという制度で
最初の育休申請時に1歳以上の期間で申し込んでいると
育休期間の延長をしても、給付金の延長はされない。。
という変な制度なんですね。
お知り合いの方が最初から1歳以上の期間で育休を申請していたのなら
制度上は給付金の支給期間延長は出来ないことになります。
職場の上長さんが仰っている「延長制度の廃止」は
何についてのことを仰っているのか判りませんが
育休期間の延長、給付金の支給期間の延長は廃止にはなっていませんよ。
どちらも要件を満たせば可能です。
今回の件については、支給期間の延長は不可能だと思います。
最初の段階で、上長さんがしっかりと指導して下されば良かったんですが
一度申請不可で通ったものは、育休申請書類など書き換えても
再度申請を受け付けるということはしてくれないと思います。
正直言って、変な制度なんですよ。不公平のような、いじわるのような。
職場の担当者の知識や理解度にもよるのかも知れませんよね(^^;
お知り合いの方が、楽しく子育て出来ますように願っております^^