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育児休業給付金の支給期間延長

育児休業給付金の支給金額は、以下のように決められています。

育児休業基本給付金
 給付額=休業開始時賃金日額の30% × 育児休業日数

育児休業者職場復帰給付金
 給付額=休業開始時賃金日額の10% × 育児休業日数

休業開始前賃金日額は残業代なども含んだ休業開始前6ヶ月の給与を180(30日×6ヶ月=180日)で割った金額になります。ただし休暇中に給料が出る方は給料の金額によって若干給付額が変わります。また育児休業基本給付金は上限が127,800円と決められています。
育児休業基本給付金は毎月支給され、育児休業者職場復帰給付金は職場復帰6ヶ月後に支給されます。

また育児介護休業法の改正により、条件を満たせば育児休業を子供が1歳6ヶ月になる前の日まで延長できるようになりました。育児休業を6ヶ月延長した場合は、子供が1歳6ヶ月になる前の日まで育児休業基本給付金の支給期間が延長されます。

育児休業給付金の申請は、会社が本人に代わって手続きしてくれる場合が多いので、まずは会社の総務に育児休業を取得する旨とその予定取得日数を連絡しましょう。会社独自の育児休業取得申請書がある場合もありますね。育児休業給付金は雇用保険から支給されますので、管轄のハローワークに直接申請しても大丈夫です。公務員の方の場合は共済組合の窓口へ問い合わせてみてください。

子育てをしながら仕事を続ける人たちを支援する育児休業制度育児休業給付金制度は、上手に活用していきましょうね♪

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