この育児休業給付金の給付率が、雇用保険法の改正により増額となりました。
平成19年4月から平成22年3月末までの時限措置ですが、こういう改正はありがたいですよね。
対象となるのは平成19年4月1日以降に職場復帰した人から、平成22年3月31日までに育児休業を開始した人になります。
育児休業給付金の給付率は、今までは休業期間中が休業前賃金の30%、職場復帰後6ヶ月たった後は休業前賃金の10%、合計40%が支給されていましたが、改正後は休業期間中が休業前賃金の30%、職場復帰後6ヶ月たった後は休業前賃金の20%となり、合計50%の支給となっています。
職場復帰後の定着を促すための増額かと思いますが、いずれにせよガンバリ屋さんを今まで以上に助けてくれる改正となりますね。
ここ数年で雇用保険法や健康保険法といった様々な法律が改正されています。
改正のポイントをしっかり掴んで、上手に利用していきたいですね。
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